こんな時に頼りましょう

では、どんな時に行政書士を頼れば良いのでしょうか。
まずは「許可や認可を取りたい」という場合です。
これは行政書士の専門分野ですので、相談すればすぐに手厚いアドバイスをもらうことができます。
たとえば、建設業(建設工事を請け負う仕事のこと)には28種類の業務(「土木工事業」「建設工事業」「電気工事業」「屋根工事業」「鉄筋工事業」)があります。
この様な業務を行うには、「国土交通大臣の許可(都道府県に二ヶ所以上の営業所がある時)」や「知事許可(都道府県に営業所が一つの場合)が必要になります。
この許可を取るための書類作成を、行政書士が行ってくれます。
書類の作成や提出は、法律の内容を知っていなければ行うことができない場合も多く、「面倒だ」「どうしていいか解らない」という事も多いですが、行政書士ならきっちり正確にこなしてくれます。
そして、何らかの事情により「相続」が発生した場合です。
誰もが納得して相続が行われれば一番良いのですが、「相続」はトラブルになることが多いのも現実なのです。
例えば、「相続の段階になってから、隠し子の存在が明らかになった」「内縁関係にあったが、相続は一切してもらうことができないのか」「離婚協議の最中に亡くなった相手の妻が、遺産をもらえないかと言ってきた」などのトラブルが現実にあります。
この様なトラブルが起きると、双方の言い分が交錯して、なかなか決着をつけることができません。
しかしどの様なトラブルに関しても、解決するための法律と言うものが存在します。
行政書士は、「法律の専門家」の立場から「どうしたらトラブルを解決できるか」を考え、アドバイスをしてくれます。
また、相続のトラブルには借金があることもありますので、そんな場合も行政書士に相談してみるといいアドバイスがもらえます。
他にも、行政書士が解決できるトラブルはたくさんあります。
困ったことがあったら、是非行政書士に相談してみて下さい。
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