遺言の作成

遺言書というものをご存知でしょうか。
遺言書と言うのは、その人がこの世に遺す最後の遺志が込められたものです。
誰もが生きている間に財産を持ちますが、亡くなった後にその財産をどう分配するか、処分するかを明記するのが遺言書です。
遺産の分配には法律で「法定相続分(誰がどの様に相続するかを決めた法律)」がありますが、遺言書を書く場合はこれに縛られること無く、自分の好きに決めることができます。
ただし例外として。「遺留分(一定割合の財産を相続人に渡すこと)」を無くすことは不可能です。
遺言書を作ることができるのは15歳以上で、物事と責任を判断することができるなら自分の判断で作成することが可能です。
被保佐人(精神的な障害を持ち、判断能力が不十分であると認められた人)や被補助人(精神的な障害を持つが、補佐までは至らない人)でも、医師二人が立ち会っていれば遺言書は作ることができます(しかし、判断能力が戻っていると判断された場合のみです)。
遺言書は、本人が生きている間なら何度でも書き直すことが可能で、効力は本人が亡くなった直後から発生します。
遺言書の利点としては、「法定相続に縛られること無く、誰にどんな財産を残すかを決めることができる」「相続人じゃない人にでも、財産を残すことが可能だ」ということが挙げられるでしょう。
行政書士が遺言書に関わる方法としては、「遺言書内容点検」「遺言書文案作成」「公正証書や秘密証書遺言(遺言の存在は周囲に明らかとなるが、内容は秘密にできるという遺言書)作成」があります。
料金など、細かい点は行政書士によって異なりますので、確認してみて下さい。
遺言書が無い場合の相続は、法定相続分を相続人が受け取るか、相続人が「誰がどれを相続するか」を話し合い、遺産分割協議書を作成する方法があります。
遺産相続は相続人の間でトラブルになることもあるため、「この人にはこれを渡したい」という明確な意思があるのであれば作っておいた方が良いでしょう。
ちなみに遺言書には「形式」があり、この形式を守っていないと無効とされてしまいます。
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