登録できない人

行政書士試験に合格したら、誰もがすぐに行政書士になることができる訳ではありません。
行政書士になるには「手順」というものがあり、この手順をきちんと踏まないと、行政書士として活躍することはできないのです。
まず、行政書士として働くには「行政書士事務所」を設置する必要があります。
都道府県には「行政書士会」というものがありますので、それを通して「日本行政書士会連合会」に「行政書士」として登録をします。
行政書士の試験を受けるのは誰でもできますが、行政書士の登録には条件がある、ということですね。
そして、以下の項目に当てはまる人も行政書士の登録をすることはできません。
まずは「未成年者」。
二十歳になるまでは、行動の責任は本人ではなく両親にあります。
自分で責任を取ることができる年齢になってから、ということでしょう。
これは行政書士だけでなく、あらゆることがそうですよね。
そして「後見登記」というものをされている人も、行政書士として登録することはできません。
「後見登記」は聞きなれない言葉ですので、意味について解説してみます。
「後見登記」と言うのは、「精神障害もしくは痴呆などの病気によって、判断能力が低いとされている人の後見人を定め、登記する」ことを言います。
判断能力が低いと、後々契約が取り消しになったり、無効とされたりする場合があるので、後見人が必要となるのです。
後見人は、その人に代わって契約を行う権利を持っています。
ちなみに「後見」の他に「補助」「補佐」があり、それぞれ「補助人」「補佐人」と呼ばれています。
後見の申し立てをすることが可能なのは「本人」「その配偶者」「四新等以内の親族」ですが、それらの人がいない場合でも「後見人が必要である」と判断された場合は、市長村長が申請を行う場合もあります。
実際に後見人を指定するのは裁判所ですが、事情によっては親族ではなく司法書士などが後見人になることもあります。
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行政書士への道のりについて解説します。
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