登録できない人2

行政書士の試験に合格しても、登録することができない人はまだまだいます。
続けて書いてみましょう。
まず、「破産者で復権することができていない人」です。
破産とは、借金が膨らみすぎて「自分自身の財産では払うことができない場合、債務者の全財産をお金に換え、債権者たちに配ること」です。
破産の復権というのは、破産することで禁止されていた制限から解かれることを言います。
破産から復権できていない人は、行政書士として登録することができません。
それから「禁固の刑もしくはそれ以上の刑を受けた人で、その執行を終えてから二年経っていない人」も行政書士として登録はできません。
そして「公務員という立場で懲戒免職処分(公務員が違法な行為をした時に課せられる処分のこと)を受けた日から、2年経ってない場合」も、登録はできません。
「行政書士法の中の第6条の五番、登録を取り消すこと・登録の取り消しを受けてから二年が経過しない場合」「行政書士法14条、業務禁止などに関する処分・規定により業務禁止という処分を受けた者が、その日から2年経っていない場合」も登録できません。
行政書士は国家資格ですので、登録をするにはそれなりの資格が必要、ということでしょう。
行政書士の試験は難しいので、「せっかく試験を受けて受かったのに、登録できないなんて悲しい」という人もいるでしょう。
行政書士の試験を受けるときは、自分が合格してから行政書士として登録できるかどうかを確認してからにしましょう。
条件をクリアして、行政書士として登録することができた人は、はれてその日から行政書士です。
ここまで書いてきた通り、行政書士の仕事というのは責任が重く、大変な仕事です。
そんな大切な仕事をこなすことができる様に、頑張ってみてください。
行政書士として学ぶことも多いと思いますが、おそらく為になること、楽しいことも多いはずです。
色々な経験をして、頼れる行政書士を目指してください。
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